旭川地区バスケットボール協会 U12 部会規約

第1章 名 称

第1条 本部会は『旭川地区バスケットボール協会 U12 部会』と称する。 第2条 本部会の事務局を GL の勤

   務先又は自宅に置く。

 

第2章 組 織

第3条 本部会は、日本バスケットボール協会、北海道バスケットボール協会 U12 部会及 び旭川地区バスケ

   ットボール協会に登録した小学生チームをもって組織する。

 

第3章 目 的

第4条 本部会は、旭川におけるミニバスケットボール競技の普及発展、並びに技術の向 上を図るとともに、

   少年少女の心身の健全なる発展と社会性の育成を図ることを目 的とする。

第5条 本部会は、北海道バスケットボール協会 U12 部会及びその他各地区 U12 部会と 密接な連携を保ち旭

   川地区ミニバスケットボール界の進展に寄与する。

 

第4章 事 業

第6条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1.競技会の開催

   2.全道大会への推薦及び旭川地区予選会の開催

   3.講習会並びに研修会の開催

   4.道及び全日本バスケットボール協会 U12 部会との連携

   5.その他、目的達成のため必要とする事業

 

第5章 役 員

第7条 本部会に次の役員を置く。

   部 会 長 1名

   副 部 会 長 若干名

   常任理事 若干名

   理 事 若干名

   監 事 2名

第8条 本部会に、顧問及び参与を置くことができる。

第9条 部会長、副部会長は、理事会の推薦によって決定する。

   部会長は本部会を代表する。

   副部会長は、会長を補佐し、会長の職務にやむを得ない事態が生じた時は、その職 務を代行する。ま 

   た、各委員会に助言を行う。

第10条 理事は旭川地区バスケットボール協会 U12 部会の理事として、部会長がこれを 委嘱する。

    理事は、理事会を構成し、第3章の目的を達成するための事業を行う。

第11条 常任理事は、正副部会長、GL、会計、各委員会委員長とする。

    常任理事は常任理事会を構成し、目的達成のための業務を企画運営する。

    ただし、委員長が出席できない場合は、副委員長が出席する。

第12条 監事は、理事会において選出し、部会長がこれを委嘱する。

    監事は、本部会の会計を監査し、理事会に報告する。

第13条 役員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。

    役員に欠員が生じた時は、速やかにその補充をする。補充された役員の任期は、 前任者の在任期間と  

    する。

 

第6章 会 議

第15条 本部会の会議を次の通りとする。

    理事会

    常任理事会

    事務局会議

第16条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は、年1回部会長がこれ を召集し、その議長

    となる。

     臨時理事会は、部会長が必要と認めた時、または理事の半数以上の要請があった 時、部会長がこれ

    を召集し、その議長となる。

第17条 理事会は、理事の半数以上の出席によって成立する。

    決議は、多数決によるものとし、賛否同数の時は、議長の決定による。

第18条 理事会は次の事項を決定、または承認する。

    1.予算、並びに決算

    2.役員の選出、並びに推薦 (部会長、副部会長、常任理事、理事、監事、顧問、参与)

    3.年度事業計画

    4.規約改正

    5.その他必要事項

第19条 常任理事会は、副部会長(主務)が召集し、その議長となる。

第20条 常任理事会は、常任理事の半数以上の出席をもって成立するものとする。

第21条 常任理事会は、理事会で決定しなければならない事項についても、必要に応じ て決定することがで

    きる。但し、この場合は、後日理事会に報告して、その承認 を得なければならない。

第22条 事務局会議は、常任理事会のための調整会議とし、GL、各委員会委員長、会計 で構成する。

    また、事務局会議は議決機関とはしない。

 

第7章 チーム負担金

第23条 本部会の円滑なる運営のため、各少年団は、年間一定の負担金を納入すること とする。負担金の額

    については、理事会で決定し承認する。

第8章 登 録

第24条 本部会に加盟するチームは、日本バスケットボール協会、並びに、北海道バス ケットボール協会に

    登録する。

第9章 賞 罰

第25条 本部会の規約及び付則、細則、または通達事項に反した加盟チームについては、 常任理事会の議決

    を経て注意または処分することができる。

    処分については、一定期間の出場停止、その他とする。

第10章 会 計

第26条 本部会の経費は、登録料、チーム負担金、大会参加料、事業収入、補助金、寄 付金及びその他の収

    入をもって充てる。

第27条 本部会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第11章 そ の 他

第28条 本部会の施行に当たっての細則は理事会の議決を経て、別に決める。

第29条 理事会の開催の遅れによって、役員の改選ができない場合は、新役員が決定す るまで、現役員の責

    任において業務を施行する。

第30条 業務の推進にあたって、各委員会の他に特別委員会を置くことができる。

 

細 則 

第1条 慶弔規定については以下のように定める。 

   <弔意・見舞いに関するもの>

    ①理事死亡の場合 (香 料)10、000 円 (弔花)別途協議

    ②理事災害の場合 (見舞い) 5、000 円

    ③特に必要のある場合、緊急を要する場合は会長と協議して処理する。

付 則 この規約は、平成元年9月1日より施行する。

   平成 8年 5月10日 一部改正

   平成 9年 5月 9日 一部改正

   平成12年 5月25日 一部改正

   平成15年 1月27日 一部改正

   平成16年 1月18日 一部改正

   平成17年 1月16日 一部改正

   平成20年 1月13日 一部改正

   平成25年 1月14日 一部改正

   平成29年 1月 9日 一部改正

   令和 3年 4月10日 一部改正

   令和 5年 4月 8日 一部改正